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情報通信機器を用いた診療に係る施設基準

オンライン診療の初診:251点、再診:73 点

(1)情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているものとして、当院は、以下のア~ウを満たしております。

ア 保険医療機関外で診療を実施することがあらかじめ想定される場合においては、実施場所が厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「オンライン指針」という。)に該当しており、事後的に確認が可能です。

イ 対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められていることを踏まえて、対面診療を提供できる体制を有しております。

ウ 患者さんの状況によって当院において対面診療を提供することが困難な場合に、他の保険医療機関と連携して対応しております。

(2)オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関です。

(3)情報通信機器を用いた診療に係る施設基準に係る届出を行っております。

(4)毎年7月において、前年度における情報通信機器を用いた診療実施状況及び診療の件数について、届出を行っております。

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